09/05/02 14:33:43 e3/U0Izp0
>>888
ほれ、
文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料4] 第7章 .
b レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音
レンタル事業のビジネスモデルを調査した結果、最初に権利者とレンタル事業者間の貸与使用料を決める際に、著作権等管理事業者である社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC(ジャスラック))の録音使用料を参考に決められた事実は認められるが、
ア レコード製作者、実演家及び著作者の契約とも使用料が貸与行為の対価であることは契約書に明示されており、契約当事者もそのように認識していること
イ 平成4年の補償金制度導入に際して、補償金と関連づけて貸与使用料引き下げの交渉が行われた事実はないこと
ウ レコード会社からレンタル業界への音楽CDの供給は販売とは違う特別のルートで行われているが、レコード会社からの卸売価格には販売との差異はほとんどないこと
などが分かった。貸与使用料の中にどのような利用に対する対価が含まれているかは、当事者間の意思解釈に係る問題であるが、当事者の認識として、私的録音の対価が含まれていると確認できる材料はなかった。
また、レンタル店と利用者との契約(会員規約)では私的録音に関する条項は一般になく、レンタル業界としては利用者の支払うレンタル料には私的録音の対価は含まれていないとの認識であることが分かった。
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