【主張】「胸ぐらつかんで指導は体罰ではない」判決は妥当 ときには力をもって厳しく指導する必要 厳しいしつけは子供のため 産経新聞at NEWSPLUS
【主張】「胸ぐらつかんで指導は体罰ではない」判決は妥当 ときには力をもって厳しく指導する必要 厳しいしつけは子供のため 産経新聞 - 暇つぶし2ch1:イカ即売会φ ★
09/04/30 05:17:52 0
教師が児童の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が体罰かどうか争われた
訴訟の上告審判決で、最高裁は「体罰に当たらない」とする初めての判断を示した。
1、2審は体罰と認め損害賠償を命じていた。
これを見直した最高裁判決は妥当であり、評価したい。

訴訟となったのは平成14年に熊本県の小学校で起きた事案だ。
臨時講師の男性教師が悪ふざけをしていた小学2年の男児を注意したところ
尻をけって逃げたため、男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、しかった。

最高裁は体罰にあたるかどうかは目的、態様、継続時間などから判断されるとし、
今回のケースは「教育的指導の範囲」とした。

言うことを聞かない子には、ときには、力をもって厳しく指導することは必要だ。
学校現場は判決も参考に、自信を持って毅然(きぜん)とした指導を行ってもらいたい。

学校教育法では教育上必要がある場合、児童生徒に懲戒を加えることを認める一方で、
体罰を禁じている。

体罰禁止は、殴る、けるなど肉体的苦痛を与えることを禁じたものだ。
これが曲解され、暴れる子を制止することも「体罰」とし、
教室で騒ぐ子を立たせるといった当たり前の指導にも
「苦痛」「人権侵害」などと子供や親が文句をいう例が目立っている。
いじめ問題でも加害者への指導が行われず、出席停止などの厳しい対応をとることが少ない。
(>>2-以降に続くです)

URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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