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東京都足立区立小学校で昭和53年、教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害して
遺体を自宅に26年間隠し、殺人罪の時効成立後に自首した同小の元警備員の男(73)に、
遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、
警備員の男側の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。
遺族が提訴したのは殺害から約27年後の平成17年。不法行為から20年で損害賠償請求権が
消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが争点だったが、同小法廷は「死亡を知り得ない
状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」と
判断、除斥期間を適用しなかった。
最高裁が除斥期間の例外を認めたのは平成10年の予防接種訴訟に続き2例目。今回の判断は
事件の特異な事情を考慮した上で、個別に救済を図ったといえる。
判決などによると、男は昭和53年、警備員として務めていた学校で石川さんを殺害、遺体を
足立区内の自宅床下に埋めて住み続けた。区画整理で立ち退きを迫られたことから、平成16年に
自首。しかし、当時15年だった公訴時効の成立で起訴されなかった。
1審東京地裁は、殺害行為に対する賠償は除斥期間を適用して認めなかったが、2審判決は
今回の最高裁判決と同様の判断を示し、適用しなかった。
判決後に会見した石川さんの弟、雅敏さんは「裁けない殺人事件はあってはならない。逃げ得を
許さない素晴らしい判決」と語った。
産経msnニュース 2009.4.28 18:58
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
▽最高裁の判決を受け、石川千佳子さんと両親の写真を前に記者会見する弟憲さん(左)と雅敏さん(画像)
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