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★「力の行使」限定的に認める…“体罰”訴訟の最高裁判決
・熊本県天草市の小学校で、児童の胸元をつかんだ教師の行為の是非が争われた訴訟で、
最高裁判決は28日、教育的配慮があれば、教師が児童生徒に一定の「力」を行使しても、
やむを得ない場合があると判断した。
文部科学省の調査では、近年、児童・生徒や教師に暴力を振るう子供たちが増えている。
判決は、体罰批判を過度に恐れ、遠慮がちに子供と接している教師に、毅然(きぜん)とした
対応をちゅうちょする必要はないことを示したと言える。一方、判決は、体罰に当たるかどうかを
判断する指標として、行為の目的と態様、継続時間を挙げた。極めて限定的に「力の行使」を
認めたもので、体罰を容認したものではない。
男児の母親は教師を刑事告訴しており、判決も「男児の母親が長期にわたり、学校関係者に
対して極めて激しい抗議行動を続けた」と言及、訴訟の背景に保護者の過剰なクレームが
あったことを示唆した。同じようなケースが起きた時、「力の行使」が妥当なものだったか
学校側が説明を尽くすとともに、保護者側も冷静に耳を傾ける姿勢が求められている。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
※元ニューススレ
・【裁判】「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側の逆転敗訴が確定 女児をいじめた男児を注意したら教師が尻を蹴られたので注意
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