09/04/28 14:32:45 2SWBLFlE0
こっちにもうp♪
地裁に提訴された時の記事を見つけた。
裁判所が認定した事実と、訴状の内容はかなり違いがある。
訴状のほうでは、男児は女児を蹴っておらず、注意されていた他の男児を助けようとして先生の肩に触れ、倒れたとき軽く足を蹴ったら「すごまれた」事になってる。
まるで男児が警察官役の「転び公妨」の調書みたいだ。
▽---【訴状による事実】------------------------------------
小5「体罰でPTSD」 元担任と本渡市を提訴=熊本
2006.02.01 読売新聞
<略>
訴状などによると、児童は02年11月、小学校の保健室前で、男性らが別の児童を注意しているのを見て、助けようと思って男性の肩に触れた。
男性は「こら、なんか」としかって手を振りほどいた。
倒れた児童が男性の太ももを軽くけって抵抗すると、胸元をつかんで引きずり、壁に押しつけて「もう、すんなよ」とすごんだ。
児童は恐怖心などから円形脱毛症などになり、熊本市内の病院でPTSDと診断されたという。
<略>
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▽---【一審~最高裁で一貫して認められた事実】--------------
「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側の逆転敗訴が確定
2009.04.28 産経新聞
<略>
1、2審判決などによると教員は14年11月、休み時間に女子児童をけっていた男児らを注意。
職員室に戻ろうとしたところ、男児に尻をけられた。教員は男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。
<略>
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…この親と弁護士、相当「慣れた」感じがするのだが。