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★胸元つかみ「体罰に当たらず」=小2男児の賠償請求棄却-最高裁
・教員が小学2年男児の胸元をつかんだ行為が体罰に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教育的指導の範囲を逸脱せず、違法性はない」
として、体罰を認定し損害賠償を命じた一、二審判決を破棄し、男児側の請求を棄却した。
教員による実力行使が、学校教育法で禁じる体罰に当たらない場合があり得るとした最高裁の
初判断で、教育現場に影響を与えそうだ。
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