09/04/26 10:07:00 0
★検察の説明責任とは 週のはじめに考える
小沢一郎民主党代表の公設秘書逮捕事件では検察捜査への批判がくすぶり続けています。
検察は世論に敏感で嫌疑は払拭(ふっしょく)してもらわねば困ります。
西松建設の違法献金事件で、検察に投げられたのは「公正公平な捜査なのか」
「官邸の意向や政権与党との連動がないといえるか」などの疑問の声でした。
総選挙間近。それまでの政権交代と小沢総理誕生必至ムードは、
公設秘書の逮捕・起訴で一気に吹き飛んでしまったとはいえないまでも、相当怪しくなっているのですから、
政権交代待望論者の切歯扼腕や小沢代表周辺の「仕組まれた陰謀だ」の発言も無理からぬところでしょう。
■形式犯か悪質犯罪か
公設秘書逮捕は三月三日。直前の二月、西松建設事件絡みで検察の事情聴取を受けた長野県知事の元秘書が自殺しています。
身柄拘束はこの事件の二の舞いを避けたかったともいわれ、一部に公訴時効も迫っていました。
事件は容疑が浮かび証拠がそろい次第の捜査着手が原則です。時機を逸すれば事件そのものが不発に終わる恐れがあるからです。
この時期、衆院解散は遠のいたとの観測がもっぱらでしたから、捜査着手自体は不自然とはいえないまでも、
適用罪が政治資金規正法違反、しかも身柄拘束の強制捜査だったことはやはり大きな賛否論争を呼ぶものになりました。
同じ東京地検特捜部OBでも宗像紀夫元特捜部長のように「政治資金規正法は事件の最終目的とはなりえない」との
否定的見解を示す人もいれば、堀田力元特捜部副部長のように「規正法は国民の悲願に応える法律。
形式犯の一言で軽視するにはその意義はあまりに大きい」と積極評価を下す人もいるデリケートさです。(続く)
中日新聞 URLリンク(www.chunichi.co.jp)
記事の後半は>2-5 >>6-9あたりに