09/04/25 12:29:55 59uyxszIP
★外国人参政権反対派が使う最高裁の判決文(引用)
>国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
>地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであるこ
>とをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共
>団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相
>当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団
>体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということは
>できない。
★外国人参政権推進派が使う最高裁の判決文(引用)
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を
>付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解
>するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、
>専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じない
>からといって違憲の問題を生ずるものではない。