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ライブドア(LD)の粉飾決算事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の
虚偽記載など)の罪に問われ、1、2審で懲役2年6月の実刑判決を受けた
元社長堀江貴文被告(36)の弁護人は23日、「会計基準上、誤った取り扱いとの
認識はなかった。量刑も重すぎる。2審判決には、重大な事実誤認がある」とする
上告趣意書を最高裁に提出した。
1、2審判決によると堀江被告らはLDの04年9月期連結決算で、LD株売却益や
架空利益を不正に計上し、約53億円を粉飾するなどした。
上告趣意書は「報道が被告のすべてが悪いかのような誤解を振りまき、1、2審は
影響された。最高裁には冷静な判断をお願いしたい」と指摘。
昨年7月に最高裁が逆転無罪を言い渡した旧日本長期信用銀行の粉飾決算事件と
同じように、当時は明確な会計基準はなく「公正な会計慣行に反したとして、有罪とした
判決は判例に反する」と訴えている。
また、仮に有罪としても過去の粉飾決算事件と比べると、実刑判決は不当に重いと
主張している。
共同通信 2009/04/23 17:36
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