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生まれつき子宮がない娘の代わりに実母が代理出産した「孫」と、
娘夫婦との間で、特別養子縁組が成立したことが21日、わかった。
国内で行われた代理出産で、戸籍上実子と同様に扱われる特別養子縁組が、
裁判所で認められた事例が明らかになったのは初めて。
代理出産を実施した諏訪マタニティークリニック(長野県)の根津八紘院長が、
同日の自民党脳死・生命倫理及び臓器移植調査会で明らかにした。
根津院長によると、特別養子縁組が認められた男児は、西日本在住の20歳代の
娘夫婦の体外受精卵を50歳代の実母の子宮に移植し、昨年2月に生まれた。
現行民法では、出産した女性が生まれた子どもの母親とされるため、いったん
男児は実母の実子として出生届が提出された。その後、実母と娘夫婦が特別養子
縁組を希望し、家庭裁判所に申請。家族関係や生活実態などの調査を経て、
裁判所は今年1月ごろ、特別養子縁組を認めたという。
※続きます。
読売新聞 2009年4月22日03時14分
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