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最高裁は裁判員制度スタートまで二十一日で一カ月となるのを前に、裁判員の
辞退理由について裁判官が認めるかどうか判断する際の参考事例集をまとめた。
派遣切りや金融危機が社会問題化する中、日程上、収入や就職活動に支障が生じる
派遣労働者や、株や為替の売買を行うトレーダーで株式市場が乱高下したケース
などを挙げている。
事例集で参加が困難なケースとされたのは▽「出勤日数が少ない月に裁判員に
なって出勤できなくなると、収入が減る」とした事務職の派遣労働者▽ 「契約
期間が終わると、就職活動をしなくてはならず、就職試験や面接日に裁判員裁判の
日程が重なると困る」とした製造業の派遣労働者▽「株価が乱高下した際や
テロなどの事件があった場合、市場の動向を見守らなければならない」とした
トレーダー-など。
また「一月から五月のマグロのはえ縄漁では漁場が紀州沖にあり、長期間、
気仙沼港には戻らない」とした宮城県気仙沼市の漁業関係者についても「参加は
困難」とした。
事例集は、職種によるグループごとの聞き取り調査に基づく。今回の事例集は、
第二回調査(昨年十月から今年一月まで)によるもの。第一回調査(一昨年
九月から昨年一月)では、クラブなどのナンバーワンホステス、草津の旅館の
おかみ、就職活動中の若者などが辞退理由に当たる事例に挙げられた。
二回分の調査結果はデータベース化され、全国の裁判官が検索できる
システムにしている。最高裁は「事件ごとに審理日程も異なるため、辞退を
認めるかどうかはそれぞれの裁判官の判断に任されており、あくまで参考
事例だ」としている。
東京新聞 2009年4月21日 朝刊
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