09/04/26 06:59:54 x++cGIrM0
>>914
問題の本質を理解してないっぽいね。君
反対派議員の言い分をまとめると
「日本の司法の独立が侵される可能性が大きいから。」
これにつきる
これが犯されてしまうとそこを「切り口」に傷口をどんどん広げられて
アカどものいいように法律を変容されてしまう可能性が大いにあるから。
全文よんだけどこのへんの暴走を食い止めるための担保が薄すぎるわな
そら反対するわ
916:名無しさん@九周年
09/04/26 07:06:03 x++cGIrM0
司法の最高権威、最高裁判所よりも上の存在を限定的にせよ
国内法に入れ込んでしまうわけだよ
917:名無しさん@九周年
09/04/26 07:16:56 oFtVPI66O
>>915>>916
馬鹿なの?
PSEのときといい非難する前に知的鍛練しようや
918:名無しさん@九周年
09/04/26 07:18:52 x++cGIrM0
>>917
知的鍛錬w
919:名無しさん@九周年
09/04/26 07:21:43 fDvhR25K0
個人通報制度って中国共産党がやってる密告のようなもの?
920:名無しさん@九周年
09/04/26 07:25:08 x++cGIrM0
きっと擁護派であろう知的鍛錬をされてる方の見解をぜひともお聞きしたものだwww
で、それを書くときはできれば利益と不利益を対比させた形でよろしく~
俺は不利益しかないと思ってるけどw
てかここまでで、まともな擁護意見がひとつもないのはなんなの?この条約の欠陥を物語ってるの?
921:名無しさん@九周年
09/04/26 07:28:32 wlY4CP7dO
URLリンク(wiki.lxst.com)
※選択議定書※
(前略)「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会に対して通報できる個人通報制度を定めたものである。
通報には、利用できるすべての国内的救済措置を尽くしていることが条件とされるが、救済措置の実施が不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済をもたらさない場合は通報できる。
通報を受けた委員会は、報告の受理の可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。
ただし、委員会の意見及び勧告に法的拘束力はない。
>通報を受けた委員会は、報告の受理の可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。
ただし、委員会の意見及び勧告に法的拘束力はない。
>ただし、委員会の意見及び勧告に法的拘束力はない。
>ただし、委員会の意見及び勧告に法的拘束力はない。
>ただし、委員会の意見及び勧告に法的拘束力はない。
で、内政干渉がなんだって?
922:名無しさん@九周年
09/04/26 07:34:21 x++cGIrM0
>>921
それ、ずいぶん前に論破されてなかったっけ?
法的拘束力がない=影響力がない
と本気で思ってらっしゃる?
ああ そう、
日本の司法制度でも「法的拘束力はない」が判断の参考にするために第三者からのお小言を拾ってくる場合は多いにあるんだけどね
で、その場合は往々にして、参考にしたことを加味して判断を下さねばならないことは決められてる この条約もそう。
で?その条文がなんだって?
...てかさ、
影響力がゼロなら、最初から批准するわけがあるまいよwwwまったく。w
ちょっと考えたらわかるだろうにw
923:名無しさん@九周年
09/04/26 07:39:28 x++cGIrM0
パリ条約や、実利に直結する条約類は
条約自体に「法的拘束力を有する」ことは記されているが
実利に直結しない条約などは「法的拘束力はない」と記されてるものはいくつかある。
し か し、だ
それらの条約は往々にして国内の、政治、司法に影響を与えている
一例を出すとアカの大好きな非核三原則の三番目だっけ?
これ自体は法的拘束力というものは名言されていないにもかかわらずわが国にどれほどの制約を与えているかw
別に、法的拘束力の有無で、影響力のあるなしが決定されてるわけじゃないことを押さえておこうか、
924:名無しさん@九周年
09/04/26 07:41:30 YKoL2Fvh0
女尊男卑なだけです。