09/04/21 18:17:25 HBPmcLPc0
>>712
>「通報を受理し、考慮することができる」と書いてあって、それによって政府に口だし
>できるとは書いてないです。
そりゃ、とんでもない誤訳だな。どっから「できる」なんて言葉がでてくるんだ?
最初から指摘してるとおり「通報を受理し、考慮する」だけなら、条約も議定書も不要で、「でき
る」もなにも委員会が勝手にやればいいこと。
ところが、条約の表現は「recognizes the competence」だから、「通報を受理し、考慮すること
ができる」じゃなくて、国が委員会に対して「通報を受理し、考慮する権能を認める」だ。
権能に基づく国への口出しは8条とかに書いてあるが、1条見れば十分。
>②議定書の効果に対するフリーライド
また、そういう出鱈目を。批准国と国連の間のことしか書いてない議定書の効果に対する非
批准国のフリーライドってどういうことか、具体的に説明できるもんなら、してみろ。