09/04/21 15:07:13 HBPmcLPc0
議定書、読んだ。第一条が、問題ありまくり。
URLリンク(www1.umn.edu)
Article 1
A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the competence
of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (“the
Committee”) to receive and consider communications submitted in accordance
with article 2.
って、ざっと約すと、国が国連の委員会の権能として、最高裁判決に不服な個人や「個
人の代理となる団体」とかからの訴えに基づいて女性問題について口をはさむことを認
めるってこと。
こりゃ、EU加盟国みたいに主権が消えかけてるところはともかく、まともな主権国家とし
ては批准できんわ。