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夫からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)から逃れるために居住地を隠して別居する女性2人が、
定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民票を残している横浜、川崎両市に対し、世帯主である
夫に家族全員分を給付するのを差し止める仮処分申請を、週内にも横浜地裁に申し立てる。
総務省によると、給付金を巡り法的手段に訴える事例は全国初。
代理人の佐賀悦子弁護士らは仮処分が認められれば、DV被害と別居の証明により、
世帯主とは分離して受給できるよう求める。弁護団には首都圏の十数人から相談があり、
同様の仮処分申請も検討している。
給付金の交付要綱は、住民登録に基づいて世帯ごとに支給すると規定。
DV被害者は再び被害に遭うのを恐れ、別居後の住所を知られないように
住民票を異動しないケースが多い。このため、制度上は世帯主の夫が申請すれば、
DV被害者を含む一家全員の給付金を受け取ることになる。
佐賀弁護士によると、横浜市の女性は殴られて歯を数本折られるなどし、
2人の子どもを連れて半年前から別居。現在は離婚訴訟中で、
子どもの親権などを争っている。給付金は母子3人で5万2000円。
川崎市の女性は、妊娠中に暴力を受け、別居後に女児を産んだ。
給付金は、母子2人で3万2000円。
国は、夫に新住所閲覧を禁止する制度を利用し、DV被害者も実際の住所で
住民登録するよう呼びかけた。
総務省は「二重給付を防ぎつつ、公平に行き渡らせるには住民登録が前提」とし、
横浜、川崎両市も「国の制度に沿って支給する」とする。しかし、弁護団は
「新住所での住民登録呼びかけは、夫への恐怖心が強い被害者心理を理解していない」と訴える。
一方、福岡県久留米市や千葉県船橋市など一部の自治体は、
世帯主への給付金と別に同額の交付金を独自に出す救済策を講じている。
4月20日3時6分配信 読売新聞
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