09/04/20 08:45:33 xCae1tLm0
まだ確定情報もないよwwwお前さんの書き込みそものが、
すでに明光義塾の不利益を生んでグレーなわけだがwww
●刑法第230条第1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず(←ココ重要ね♪)
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
410 :名無しさん@九周年:2009/04/20(月) 08:32:59 ID:T2aQqKUDP
>>359
●淫行条例違反(確定)…口の中タカユキ
塾生である女子中学生を、自分はマスクして身元を隠しながら
ラブホに連れ込み、SEXした行為。
● 同ほう助(未確定)…明光義塾
塾内で、淫行があるのを認識しつつ放置した行為(不作為の幇助)
● 脅迫罪 (確定)…明光義塾、>>359
事件を明白にしようとするものに、「犯罪」をちらつかせ
言論を封じ込めようとする行為。
淫行義塾さん必死すぎ。誰が考えても悪いのは
タカユキと明光義塾