09/04/20 17:00:37 2TGqHhqS0
(ケース2) ゼンショーが主張する「個人請負」が認められた場合の問題点
→ 株主代表訴訟の恐れ
・従業員ではない取引相手から長年天引きしていた10%所得税額はどこへ消えた?
(個人請負なら天引きは不要で会社が納税しているのはおかしい)
・天引きして納税していなかった場合には別の事件となる
・請負契約は支払いごとに会社が定められた要件を満たす契約書を作成して
支払いごとに所定の領収書を受け取っていないと税務署から認められない。
経営陣がこれを行っていないと本来は不要な課税が課され ゼンショーの
規模なら数十億、数百億。これは経営陣の失態で株主に与えた損害となり
株主代表訴訟の対象となる。
ちなみに消費税で課税仕入れ(業務委託)と認めてもらうには、領収書の形式が
厳格に定められている。
・相手の住所、フルネーム
・役務の内容が明記されている。
・ゼンショー宛である事が明記されている。
・日時、金額が明記されている。
常識的に考えて、こんなものをアルバイトに書かせいるとは考えにくい。
消費税法にてらせば、明らかに課税仕入れは否認される。