09/04/20 01:40:40 2TGqHhqS0
賃金未払いと認定されれば全国規模で時効2年分の残業代支払い
業務請負なんて判断が出れば 今度は株主代表訴訟で高額の賠償
ちなみに消費税で課税仕入れ(業務委託)と認めてもらうには、領収書の形式が厳格に定められている。
・相手の住所、フルネーム
・役務の内容が明記されている。
・ゼンショー宛である事が明記されている。
・日時、金額が明記されている。
常識的に考えて、こんなものをアルバイトに書かせいるとは考えにくい。
消費税法にてらせば、明らかに課税仕入れは否認される。
その場合、センショーは数十億、数百億を余分に消費税として納税している事になる。
この数十億、数百億は株主に還元されるものであったのに、である。