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羽田空港で平成15年に起きた全日空のコンピュータートラブルで目的地に着くのが最大7時間半遅れ、
精神的苦痛を受けたとして、乗客だった千葉県の弁護士ら23人が同社に慰謝料など計約522万円の
損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁松戸支部は17日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
岡本岳裁判長(転勤のため森邦明裁判長が代読)は判決理由で、航空会社が負うのは定刻運航を実現する
「結果債務」ではなく、定刻運航のために最善の努力をする「手段債務」にとどまると指摘、
「システム障害は予見困難で、安全面の配慮から遅延はやむをえなかった。
ダイヤ復旧に努めた被告に過失は問えない」とした。
判決によると、弁護士らは15年3月21日、研修会出席のため全日空の3便に分かれて羽田から鹿児島に向かったが、
トラブルで搭乗手続きが遅れ、出発が最大で7時間半遅れた。
産経新聞 2009.4.17 17:03
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