09/04/16 16:30:22 TRFGfOip0
673 名前: サクラソウ(京都府)[sage] 投稿日:2009/04/15(水) 00:54:15.67 ID:7ufFEg2E
栃木県 栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止) 第四十二条
* [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
* [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第五十六条
* [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
* [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
* ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
第五十八条
* この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。
(定義) 第二条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
栃木県青少年健全育成条例
URLリンク(www.pref.tochigi.lg.jp)
栃木県青少年健全育成条例違反での逮捕例
URLリンク(prosv.pref.saitama.lg.jp)
栃木は残念ながら手を出した時点でアウト
千葉だったらまだセーフだったかもな