09/04/16 19:03:49 g/kIFCe50
すき家のアルバイトは『業務委託』であり、残業代は発生しない。
このような見解を株式会社ゼンショーは代理人弁護士である河本毅氏ら
(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきている。
①アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。
だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって雇用契約ではない。
②アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。
すべてアルバイトの裁量である。
③『請負契約に類似する業務委託契約』であり、残業代が発生するという前提を欠いている。
④仮にアルバイトと雇用契約を結んでいるとしても、スイングマネージャーと呼ばれる
上級アルバイトは管理監督者であるため、残業代の請求はおかしい。
しかし、すき家では『ホームページ上でアルバイト・パート募集情報』を掲載しており、
このページのどこにも『業務委託』などという言葉は出てこない。
URLリンク(www.zensho.com)
↑絶賛バイト募集中。
どこに『業務委託契約』をうたっているのか?
詐欺だろ、コレ。