09/04/16 16:54:22 sxuBy6PB0
>>267>>320
このような無賃労働が一日シフト4時間に対して行なわれているのである。嫌だから辞めるのが当然だろう。だから常に新人を募集し
シフトに穴が開かない様にし従順なバイトを選別しているのである。最悪、穴が空いても残るバイトに2シフト入って貰う事により
当面カバーできるわけである。が、ここでも如何様がある。シフトの(売上げ)営業報告書計算はシフト毎の締めであり、勤務時間に
休憩時間は考慮されていない。2シフト8時間の無休労働を強いられるわけである。
そして、このシフト制の奥義は中抜けシフトである。つまり、2つのシフトに入れる場合、休憩と称して一つ飛びにシフトを入れると
12時間拘束し実労は8時間になるわけだ。休憩時間に経費を掛けず。シフト交代時には恒例の錆残が付きまとうのである。
まだ、休憩できる内は良いだろう。この女性の訴訟案件は超過時間の“割増分賃金”と訴えている。
つまり、労基法で定められた8時間を超過した基本給に25%増しの賃金の事を言っているのだ。
ココで思いおこして欲しい、一日のシフトで残った④深夜シフトである。22時~翌9時の11時間である。ワンオペなら当然(完全)休憩は取れない。
従ってココに、割増賃金が3時間発生すると思われる。が、深夜はホールと厨房の大清掃があり、さすがに二人シフトを前提とし、
交代で2時間休憩を取り割増残業時間は1時間と計上されるのが基本と思われる。
以上の事が、ごく普通の勤務形態であるわけだが、この女性店員の訴えに36時間の連続勤務などと言うキーワードを聞いたような気がする。
ありえないが、拷問にも等しい行為だ。労働者に対するパワーハラスメントである!
バイト・パート=臨時従業員=時間賃金労働者に不眠不休労働を強制し、おそらく自主退職へ追い込もうとする悪意が窺える!