09/04/16 16:21:35 Mqz5NFCl0
事件の内容:2005年9月から2006年10月分までの期間の残業代相当額合
計40万2499円 (内訳、原告福岡淳子・金30万7178円、原告
A・8万299円、原告B・1万5022円) 及び労基法上114条の付
加金請求として同額を請求。
さらに、原告福岡淳子について、店舗の売上金紛失の責任と
して賠償させた金員56万円の返還を請求。
なお、この訴えの際、店舗での売上金紛失について、福岡淳子が全ての責任を
負わされて賃金から56万円を賠償させられている。この賠償についても理由が
ないものとして、あわせて返還を求める訴えを起こした。