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43 名前: ヒマラヤユキノシタ(神奈川県)[] 投稿日:2009/04/15(水) 22:31:00.70 ID:M3JYRznu
すき家裁判の意見陳述
意見陳述書
2008年7月10日
東京地方裁判所民事19部 御中
住所 ■■■■■■■■■
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氏名 福岡 淳子
1 わたしは2000年10月ころにアルバイト従業員として牛丼すき家仙台
泉店に入社し,そこで,調理・接客・事務に携わってきました。すき家では,
入店した当初からほぼ無償で残業をさせられることが当たり前になっていて,
すべての従業員が給料にならない仕事を長時間させられていました。
いまでもそうですが,排水溝の掃除をしながら,接客をし,さらには調理を
するということを強制させられており,たいへん不衛生な状況にあります。排
水溝の掃除をすると,体中が汚水で汚れ,きつい臭いもついてしまうために,
調理や接客は避けなければなりません。いわば便器を磨きながらそのままの手
でお米をとげと言われているのと同じです。あまりにも不衛生だし,いつも従
業員がたった一人であったために,「その仕事内容には無理があります,人を
増やすか,改善してください」とマネージャーに言うと,「できないのはおま
えたちの能力が低いからだ」と言われて取り合ってもらえません。