09/04/16 01:15:50 0
東京の小田急線の電車内で痴漢を働いたとして強制わいせつ罪に問われた大学教授に、
最高裁第3小法廷が異例の逆転無罪を言い渡した。
判決は客観証拠を得にくいことなど痴漢事件の特性を指摘した上で、
「特に慎重な判断が求められる」と強調した。
「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則を徹底するように求めたものと言える。
冤罪(えんざい)防止の観点からは当たり前と映る判示だが、
裁判員裁判のスタートを前に、厳罰化の風潮の中で軽んじられることがないように、
最高裁が警鐘を鳴らしたと受け止めたい。
痴漢事件の容疑者は「推定有罪」として扱われがちだ。
女性が恥ずかしさをおして被害を訴えるには勇気が必要で、
その分、証言の信ぴょう性は高いと評価されるからだ。
実際は別人の犯行を装う巧妙な手口に、被害者や目撃者が誤認することも珍しくないのだが、
犯人に擬せられると、判決が指摘するように、有効な防御は容易でない。
警察は繊維片など証拠品の採取や目撃者の確保に努めているが、
証拠がないからといって無実の証明とはならず、
結果的に被害者の証言が重要視されてしまう。
痴漢は有罪無罪のどちらも立証が難しいやっかいな犯行で、
付け入るように示談金目当ての虚偽申告も相次ぐ。
疑われたくないと多くの男性がつり革や手すりを両手で握る“バンザイ通勤”を
励行しているのが実情でもある。
拘置を嫌って、無実なのに犯行を認めて罰金刑に応じる人も少なくない。
(>>2-以降に続くです)
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