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北海道砂川市の市有地に神社があるのは政教分離原則に反し違憲として、市民が起こした住民訴訟など
2件について、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は15日、裁判官15人で構成する大法廷(裁判長・
竹崎博允長官)に審理を回付した。
1件は札幌地裁、高裁とも違憲との判断を示しており、もう1件は争点が関連していることから、大法廷での
審理が必要と判断したとみられる。政教分離原則について何らかの憲法判断が示される見通し。
政教分離原則をめぐる大法廷判決は、これまで3件あり、靖国神社の玉ぐし料への公費支出の合憲性が
争われた「愛媛玉ぐし料訴訟」では1997年に違憲判断が示されている。
1件は、砂川市民2人が、神社を所有する町内会に市長が撤去を求めないのは違法との確認を求めた訴訟。
1審判決は「市有地に神社を所有させている行為は、特定の宗教を援助するもので違憲」と判断。2審も支持した。
もう1件は砂川市の別の神社にかかわる訴訟で、市民1人が「神社が立っている市有地を町内会に無償譲渡したのは
違憲」と訴えたが、1、2審とも請求が退けられた。
ソース
西日本新聞 URLリンク(www.nishinippon.co.jp)