【裁判】市有地に神社があるのは政教分離原則に反し違憲として北海道砂川市民が起こした住民訴訟、憲法判断へ 最高裁大法廷に回付at NEWSPLUS
【裁判】市有地に神社があるのは政教分離原則に反し違憲として北海道砂川市民が起こした住民訴訟、憲法判断へ 最高裁大法廷に回付
- 暇つぶし2ch57:名無しさん@九周年
09/04/15 21:01:47 n+rwSgMy0
>>47
住民訴訟は自己の権利利益とは関係なく提起できる客観訴訟。
地方自治法の二百何条かにのってるはず。
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