【裁判】市有地に神社があるのは政教分離原則に反し違憲として北海道砂川市民が起こした住民訴訟、憲法判断へ 最高裁大法廷に回付at NEWSPLUS
【裁判】市有地に神社があるのは政教分離原則に反し違憲として北海道砂川市民が起こした住民訴訟、憲法判断へ 最高裁大法廷に回付
- 暇つぶし2ch545:名無しさん@九周年
09/04/16 10:40:25 syeniwmL0
>541
砂川のケースは公有地を無償で使用して、固定資産税も払ってない。
公有地でも土地の貸借契約結んで賃料払ってる場合は、土地の使用に際して対価を提供しているので
権利関係が発生し、自治体が特定の宗教を支援しているということにはならない
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