09/04/15 02:23:27 qQgOZmVI0
「淫行」の定義は最高裁で結論がでてるよ
本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、
欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は
性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として
扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す
「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な
交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを
含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的
あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、
前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
…(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷)
つまり恋愛無罪