09/04/13 07:05:05 rmqiGe0v0
18歳未満は単純な被害者と考えるから間違いがおきる。
被害者ではなく強制収容後の矯正が必要な子供だと考えればいい。
いわゆる性犯罪の虞犯少年と言うことだ。
だから売春をもちかけた18歳未満の少年(女性も含めての少年)は買春側のオトナと
同じ期間以上の施設収容と再教育を義務付ければ言いだけ。
刑罰ではないから罰金や科料は必要ない。教育だから刑罰より期間は長くする。
当然刑罰ではないから執行猶予もない。
例えば13歳の売買春で、子供から誘いかけたものにオトナが応じた場合、
買った大人が懲役3年執行猶予5年罰金300万円。
売った子供は施設強制収用再教育5年くらいが適当。
もちろん刑罰ではないから年齢の下限もない。