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■厳密な定義
だが、露骨に売春を誘う書き込みをしても警察が手を出せないケースがある。川崎市内の中学三年の少女(15)は、
昨年九月ごろから複数回、携帯電話でサイトに「手こきは一万円から、車で来られる人募集」などと書き込んだ。
県警は、この書き込みを見て、少女にかかわった三十~四十代の男五人を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
さらに少女の立件も検討したが、壁となったのは出会い系サイト規制法の定義だった。
同法は、表現の自由などとのかねあいから、出会い系サイトを(1)異性交際目的(2)公衆閲覧性(3)返信機能
(4)継続性―の四条件すべてを満たすサイトと厳密に定義している。県警は、少女が書き込んだサイトには、
男性側が少女に直接返信する機能がなかったことなどから、異性交際目的とは見なせないと判断した。
捜査幹部は「四条件を満たすサイトはほんの一握り。形態の違いで違法行為を取り締まれないのが実情」と明かす。
実際、出会い系以外のサイトで被害に巻き込まれるケースは増えている。警察庁が昨年サイトを利用して
福祉犯被害などに遭った十八歳未満の男女について調査したところ、自己紹介サイト「プロフ」など
”非出会い系”の利用者が出会い系を上回った。
■環境は激変
県警の集計では、非出会い系による被害者は六十八人。出会い系は百十六人で、逆転現象こそ起きていないが、
今後の増加が懸念される。捜査幹部は「非出会い系の禁止誘引は、警察にとっては摘発できない『立ち入り禁止区域』。
福祉犯被害を絶つには、サイトの形態を問わず摘発を辞さない姿勢で、安易な書き込みに警鐘を鳴らすことが
必要なのだが…」と唇をかむ。
女子高生の約八割がプロフを開設しているという分析もあり、群馬大の下田博次特任教授(情報メディア論)は
「インターネット上に出会いの場を提供する出会い系から、自らが情報発信できるプロフへと、子どもを取り巻く
ネット事情は激変している。子どものネット利用を先読みした法規制を進めないと被害を防げない」と指摘。
親の監視の目が届きにくい携帯電話のネット機能などについては「利用できないようにする決断も必要」と
訴えている。
(ここまで)