09/04/12 17:09:40 LvsIf+7g0
オッサンの行為
結論:侮辱罪(刑法231条)が成立する。*5
理由:侮辱罪でいう「侮辱」とは他人の人格に対する侮蔑的評価の言明である。
これが公然、つまり多数または不特定人に対してなされることで成立する。
「おい田中のアホ」という一般的に侮蔑的といえる表現であれば、事実の真否どころか、単なる価値判断であっても成立する。*6
今回、このオッサンは「大嫌いだから、大っ嫌いなんだよ、この日本から叩き出してやるよ、え、ゴミが、朝鮮人」と発言している。
無論、侮辱である。
また、不特定多数が通行する街頭であることは明らかだから、公然性も満たす。
以上から、侮辱罪が成立する。
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