09/04/10 23:40:46 0
両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に
責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。
牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき
義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に
総額約650万円の支払いを命じた。
判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方
の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して
遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。
女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を
求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮
義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。
これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。
女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が
幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。
▽朝日新聞
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