09/04/10 21:26:11 NBniL/Bo0
>>971
「7号営業ぱちんこ屋」は、玉・メダルを「客」に貸し、「遊技」の結果、玉・メダルを「景品」に交換する事を認めています。
「8号営業ゲームセンター」は「景品」を提供する事を一切禁止していますが、おめこぼしで、800円までは可能です。
ただし、UFOキャッチャー等で、直接「景品」を提供する事だけで、貸メダル等を「景品」に交換する事は認めておりません。
さて、ぱちんこ屋の「客」が「景品」を「換金所」で現金に交換する行為で、「ぱちんこ」は「事実上賭博」ですが、
残念ながらこの「客が換金する行為」や、「換金所が客から買い取る行為」、「景品問屋が換金所から買い取る行為」、
「ぱちんこ屋が景品問屋から買い取る行為」を、「風適法」も「賭博罪」も違法行為としておりません。
ちなみに、「三店方式」が「風適法違反」として「刑事訴追」された事がありましたが、1963年6月福岡高裁で、
「三店方式は非合法であるとは言い難い」との判決が出ました。(完全な合法では無いので、玉虫色の判決ですが・・・)
URLリンク(elib.doshisha.ac.jp)
URLリンク(q.hatena.ne.jp)