09/04/10 12:07:15 44pKw7MC0
試合観戦契約約款にしたがって、治療費を支払って、逸失利益や間接損害については
断った今回の楽天の対応は適切だったと思う。
仮に、約款無視して裁判外で税理士の言い値で示談していたら、明らかに12球団共通の
契約約款違反だから、球界における楽天の立場がなくなる。「不透明な資金提供」と
非難されかねない。
結論としては、裁判外の示談で支払えるのは治療費まで、それ以上の賠償については
裁判所の判決をもらってくれ、というスタンスでよい。
もともと契約約款は反社会勢力の関与や不当要求を排除する趣旨の規定であるが、
裁判で確定した金額については、司法が関与した以上反社会性や不当性の恐れはないで
あろうから、支払ったとしても契約約款の趣旨には反しない。
このように解釈すれば、90条や消費者保護法を持ち出す必要はなくなる。
契約約款自体は至極妥当な規定であるといえるので、90条や消費者保護法を
無理やり使って、約款そのものを無効だ、と主張するのはハッキリ言って筋が悪いわ。
とりあえず、楽天としては最高裁まで争えばよい。