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★原告側、敗訴確定へ 「婚外子」の記載拒否めぐる訴訟
・事実婚の夫婦とその次女が、次女の出生届に「嫡出でない子」(婚外子)と記載することを拒んだために
住民票が作成されなかったのは違法だとして、東京都世田谷区を相手に起こしていた訴訟の上告審で、
最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は判決を17日に言い渡すことを決めた。
結論を見直すために必要な弁論を開いていないため、原告側が敗訴した二審・東京高裁判決が
確定する見通し。
この訴訟では一審・東京地裁が「住民票がない不利益は重大」と判断し、同区に住民票作成を命じた。
しかし、二審は「届け出がされていないのは父母の個人的信条のため」などとして、区の違法を認めずに
逆転判決を言い渡し、原告側が上告していた。
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・2審判決によると、同区の介護福祉士、菅原和之さん(44)夫妻は2005年、次女(4)の出生届を
区に提出する際、「嫡出でない子」という表記が差別になると感じて記入せず、受理されなかった。
このため、次女の戸籍は作られず、同区は戸籍がないのを理由に住民票の作成を拒否した。
1審・東京地裁判決は「次女が社会生活で受ける不利益は大きい」と同区に住民票の作成を命じたが、
2審判決は「区の処分は適法」として夫妻らの請求を棄却した。(一部略)
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