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厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに
見直すことを決め、各労働局に通達を出した。
パワハラを含む「ひどい嫌がらせやいじめ」が新たに基準に盛り込まれるなど、12項目の判断基準を新設した。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断されるが、見直しにより項目は31から43に増えた。
強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかった
パワハラによる精神疾患について、この基準で判断できるようにした。
強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」
「達成困難なノルマが課された」といった基準を新設した。
厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっている。
読売新聞 2009年4月6日21時49分
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