【北ミサイル】社民・福島みずほ氏「間違ってミサイル防衛で迎撃してたら、先制攻撃にもなりかねなかった」 野党、誤発表を一斉批判★5at NEWSPLUS
【北ミサイル】社民・福島みずほ氏「間違ってミサイル防衛で迎撃してたら、先制攻撃にもなりかねなかった」 野党、誤発表を一斉批判★5 - 暇つぶし2ch54:名無しさん@九周年
09/04/04 23:19:28 EsTiuEpI0
自衛隊の核兵器保有は合憲
岸総理答弁
1957年5月7日、参議院で岸信介総理大臣(当時)は、「自衛権の範囲内であれば核保有も可能である」と
答弁し、1959年3月2日の参議院予算委員会においても「防衛用小型核兵器は合憲である」と答弁した。
「自衛のための必要最小限度を超えない戦力を保持することは憲法によっても禁止されておらない。
したがって、右の限度に止まるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わずこれを保持すること
は禁ずるところではない」として、核兵器保有は合憲との判断を政府見解として確立し、
この見解は現在も変更されていない。

真田内閣法制局長官答弁(1978年4月3日)
我が国が独立国として固有の自衛権を有することを否定していないことは憲法の前文をはじめ全体の趣旨に
照らしてみても明らかであり、その裏付けとしての自衛のための必要最小限度の範囲内の実力を保持すること
は憲法9条第2項によっても禁止されておらず、右の限度を超えるものが同項によりその保持を禁止される
「戦力」に当たるというものである。そして、この解釈からすれば、個々の兵器の保有についても、それが同項に
よって禁止されるか否かは、それにより右の自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるか否かに
よって定まるべきものであって、右の限度の範囲内にとどまる限りは、その保有する兵器がどのような兵器である
かということは、同項の問うところではないと解される。

外国領土の敵基地攻撃は合憲
1956年2月29日、鳩山一郎総理大臣(当時)は「外国からの急迫不正の侵害により我が国が滅亡の危機にある
場合において他に方法がないときに、外国領土にある敵基地を攻撃することは、法理的には自衛の範囲に含まれ、
可能である」とする答弁を行った(船田国務大臣代読)。


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