09/04/04 14:51:32 yZM8Kex30
>>918
防衛省は「船員法の遭難船舶等の救助を適用した。武器などの強制力を使っておらず問題はない」って説明しているじゃん
今回ソマリアにおける護衛艦の行動が、この法律のどこに抵触するのか詳しく教えてエロイ人!
↓
船員法
昭和22年9月1日法律100号
(遭難船舶等の救助)第14条
船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。
但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。