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公訴時効廃止か延長 法務省 見直し中間報告
2009年4月3日 夕刊
法務省は三日、裁判員裁判の対象となる殺人など凶悪・重大犯罪の公訴時効について、
制度改革に向けた勉強会の中間報告を公表、廃止や期間延長を有力視する見直し案を示した。
今後は被害者団体や警察庁、日弁連などから意見を聞き、たたき台を八月までに作る見通し。
公訴時効制度の見直しは、被害者遺族らの要望を受け一月から省内で議論。実現した場合、
刑事政策の大転換となる。既に時効を迎えた事件への適用は不可能とみられ、時効が進行中の事件に
適用できるかどうかが今後、課題となりそうだ。
中間報告によると、四つの見直し案があり(1)時効の廃止(2)時効期間の延長
(3)犯人のDNA情報を基に検察官が氏名不詳のまま起訴し、時効が停止
(4)裁判官が検察官の請求を認め時効を停止(延長)。
時効の廃止は「簡明で分かりやすく、諸外国でも重大犯罪で採用している国がある」と評価。
一方で、捜査体制維持の難しさや、累積していく証拠品の保管方法などが問題点として残った。
時効期間の延長は「現在の制度との食い違いが比較的少ない」のがメリット。ただ、
最高刑がいずれも死刑の殺人と現住建造物等放火を同一としたり、反対に殺人事件だけを
延ばすのが妥当かどうか、さらに検討する。
先進国の一部で認められているDNA情報による起訴は、被告不在のため公判が
事実上進まないとして、導入に否定的な見方を示した。
時効の停止は、一定の証拠があり、捜査を続ければ犯人逮捕の可能性が高いと考えられる
事件が対象。捜査員を重点的に配置できるメリットがあるが、証拠が乏しい事件と比べ、
不公平感が生じる恐れが指摘された。
東京新聞
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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