09/04/02 00:01:22 PmudaaSY0
条約。
URLリンク(www.nosmoke55.jp)
原則1
6. WHO枠組み条約第8条が予想しているように、受動喫煙からの保護のための有効な方策を実行するためには、
特定の場所あるいは環境における喫煙とタバコ煙を完全に除去して、100%タバコ煙のない法的環境を作り出す必要がある。
タバコ煙曝露に安全レベルはない。また受動喫煙の毒性に閾値があるという考えは棄却さるべきである。なぜなら、そのよう
な観念は科学的証拠により否定されているからである。換気、空気清浄機、喫煙区域の指定(換気系を分離していようとい
まいと)など、100%タバコの煙のない法的環境を実現する以外の解決策が無効であることはこれまでに繰り返し証明され
てきた。そして、工学的解決策は受動喫煙からの保護をもたらさないという科学的な確定的証拠が存在する。
原則2
7. すべての人々は受動喫煙から守られなければならない。すべての屋内の職場とすべての公衆の集まる場所は
禁煙でなければならない。
原則3
8. 人々を受動喫煙から守るには法律が必要である。自主規制による禁煙対策は効果がなく、十分な保護が得られ
ないことが繰り返し示されている。効果的な対策を行うためには、法律はシンプルで、明確な、施行可能なものにする必要
がある。
愛煙家?ワロス。ただの中毒患者ですよ
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議論は終わった。科学は明快だ:受動喫煙は単なる迷惑にとどまらず、健康への深刻な脅威である。
URLリンク(ja.wikipedia.org)受動喫煙