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「日の丸・君が代」をめぐり、ことしも各地で教職員を処分で脅した異常な強制がおこなわれていますが、東京地裁は二十六日、
東京都で異常な強制をもたらしている都教委の「10・23通達」(二〇〇三年)について、違憲・違法ではないという判決を下しました。
同通達を違憲・違法とした〇六年の「予防訴訟」地裁判決にも反するもので、核心部分での判断は首をかしげざるを得ないものです。
◇強制で心身がさいなまれ
第一は、「日の丸・君が代」強制が「思想・良心の自由」を侵犯しないとしたことです。法廷では多くの教職員が、
強制で心身がさいなまれた体験を証言しました。
日本史の先生は、信念に反して立って歌うかどうか、悩みぬいたといいます。食事がのどを通らず、寝つけない。
やっと寝ても全身びっしょりの汗をかいて起きたり、寝ながら叫んだり―。突然心臓のどうきが激しくなり呼吸が苦しくなることもあったといいます。
クリスチャンの先生は明治憲法下で「教育勅語」への敬礼強制をうけた内村鑑三を想起し踏み絵の恐怖を感じたといいます。
体調を崩し一年近く難聴に苦しみます。
こうなった人が存在する事実の重みははかりしれません。憲法が万人に保障している「思想・良心の自由」(第一九条)を侵犯しています。
最大限まもられなければならない自由の侵犯がやむをえないというならそれに足るだけの事由が示されなければなりません。
ところが裁判官は“一般的に不起立等と信条とは結びつかない”などとのべるだけで侵犯の事実さえ認めませんでした。
実際に踏み絵を感じ、恐怖と苦痛を味わったという人が目の前にいるにもかかわらずです。法の番人がこうでは、国民は安心してくらせません。
卒業式や入学式の式次第をこと細かく指示した通達により、教育の自主性がいちじるしく奪われたことについてもそうです。(>>2以降へ続く)
しんぶん赤旗:
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