09/03/30 19:07:47 kYqac1zA0
公職選挙法の「虚偽事項の公表」の部分をよく読んでみるとさ。
結局「当選するためにウソをついて、それが効果的だった場合はアウト」ってことなんだよ。
そして、政党・団体への所属(党籍)と「無所属」は、補集合の関係にはない。政党に籍を置き
ながら、無所属を名乗ることは、それだけでは選挙違反にはならない。違反となるのは「無所
属である」ことを「特定政党との深い関係がないことである」と有権者に錯誤させ、それが
選挙に有効に働いた場合。あるいはその逆(特定政党との深い関係があると錯誤させる)。
つまり、今回の森田のケースは、まさにこの法律が想定している選挙違反そのもの。