09/03/30 19:34:50 kYqac1zA0
>>154
だからさ、「無所属」≠「政党に所属しないもの」ではあるんだよ。
だから、「無所属」を名乗りながら政党に属していること、それだけでは選挙違反にはならない。
しかし、「無所属」≒「政党に所属しないもの」でもある。
「無所属」ということを「どこの政党にも属していない」と有権者に錯誤させ、
それによって当選した場合は、選挙違反となる。
森田の場合は、「完全無所属」を自らのセールスポイントとしてアピールし、
自民党支部長の職にあるという当然に公表すべき事項を隠し、自民党を批判し、
それによって支持を広げた。これは、明らかにこの法律の想定している選挙
違反そのもの。
これを否定するためには、「森田が自民党地方組織の要職にある自民党員で
あることは、有権者にとって周知の事実であり、このことは選挙の結果には
影響しなかった」ことを証明(説得)する必要がある。