09/03/31 23:46:27 iIDvQZ9A0
>>791
入管法
62条 何人も、第24条各号の一に該当すると思慮する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときには、その旨を通報しなければならない。
外国人登録事務取扱要領
市区町村は長は、外国人登録事務の執行に当たって、
外国人が不法入国、不法残留など入管法第24条各号(退去強制事由)の一に該当する疑いがあると思料するときは、
所轄の地方入国管理局長又は地方入国管理局支局長あて退去強制事由該当容疑者通報により通報しなければならない。
ただし、地方入国管理局長に対し登録証明書の調整を依頼する場合において、
「在留の資格なし」と記載して登録証明書を調整することとなる外国人については、通報を要しない。
不勉強でした。
入管法は知ってたけど、その運用たる「外国人登録事務取扱要領」のいい加減なことよ。
めんどくさいから登録証はすんなり発行してやれと…。
警察官が職務質問で外国人登録証を確認してるのを見かけるけど、
「在留資格なし」の表記のとき身柄を確保はしないんだろうか…。
この夫婦は毎年「在留資格なし」のまま20年間も外国人登録証を更新し続けたってことか…?
豊島区役所は何やってんだ…。