09/03/30 17:31:03 B985ATk70
ここまでスレ読んでみて
ローン債務の残あり中古を買った場合
即時取得が成立したものは使用制限しちゃダメなんで
電話機は、動産の使用とサービスの利用は一体不可分なものだから
即時取得が成立した電話機のサービス利用を制限するのは違法
即時取得の成立要件は善意無過失だから
ローン債務者→中古業者は
ローン残を契約書等で確認してないわけだから善意有過失で中古業者の負け
中古業者→中古業者
業者間だからローン残を確認しないと善意有過失で中古業者の負け
中古業者→個人は
業者から買ってんだから確認してなくても善意無過失で勝ち
って事で
中古業者の在庫の時点ではサービス規制できるけど
一般利用者に渡ったものにまではサービス規制するのは違法
ってのがスレ的な正解になるのかな?
となるとNTTみたいに
使用規制はするけど、普通に買った第3者ってことが分かったら解除する
と明確に言ってるのが正常な企業だな