09/03/29 21:38:45 Hwdln33x0
>>834
叙々苑は以下の法律違反に問われる可能性がある
入管難民法(出入国管理及び難民認定法)第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、 外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
今までのところ叙々苑側の入管難民法違反が立件されるかは不明
是非、警察に問い合わせてみて
「叙々苑の捜査・立件の予定はあるのか?」って。
多数の問い合わせがあるだけでも意味はある