09/03/27 19:40:54 QArhx3uN0
>>638
何をみてるの?それは一般の外国人の場合。
在日韓国人の法的地位と待遇に関する覚書(1991年)
。。この場合(2)及び(3)
については、在日韓国人一世及び二世に対しても在日韓国人三世以下の子孫と
同様の措置を講ずることとする。
(1) 簡素化した手続きで羈束的に永住を認める。
(2) 過去強制事由は内乱・外患の罪、国交外交上の利益に係る罪及びこれに準ず
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
る重大な犯罪に限定する。
(署名) (署名)
中山太郎 李 相玉
日本国外務大臣 大韓民国外務部長官
1991年1月10日 ソウル
読めますか?