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・2007年12月22日未明、松山市内で凍死した愛媛大医学部5回生の男子学生(当時23)の遺族が、
学生を現場付近に降車させた個人タクシーの運転手(64)に慰謝料など5000万円を求めた訴訟で、
松山地裁は24日、運転手の安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。
男子学生は友人らと酒を飲み、22日午前1時ごろ、タクシーに乗車し自宅方面の住所を告げた。
約20分後、自宅から約4キロ手前の山中、国道で降車。学生は歩いて約200メートル引き返しガードレールの
切れ目から河原に転落。頸椎を損傷し午前5時ごろ凍死した。遺族は「断崖絶壁が続き、約70センチの低い
ガードレールしかない危険な場所に泥酔状態の乗客を降車させた運転手には安全配慮義務違反がある」と主張。
運転手側は「8回行き先を聞いたが、すべて『直進』と言われた。降車時も『ここで降ろせ』と指示され、
正常に歩き出したのも確認した」と反論したが、裁判長は「泥酔学生を降車させれば転落や凍死の
危険性があることは明らかだった」と結論づけた。
22日の気温は午前4時が10度。この気温で運転手は本当に凍死の危険性が認識できただろうか。
『タクシードライバーの言い分』の著書がある重信幸彦・北九州市立大教授は「法律家の正論のみで
裁いた今回の判決は、現場に大きな矛盾と混乱をもたらす可能性がある」と懸念する。
「現在の法律では、客が『降ろせ』と明確に指示して料金も支払えば、現場の運転手の判断で
『降ろさせない』のは非常に困難。降ろす場所も、高速道路上など法律で乗降が禁止されている
場所や、徒歩が極めて困難な山道などでないかぎり、自力で降車した客を見送った運転手に
責任は問えないのでは」
一方、現役タクシー運転手は「われわれには泥酔者の乗車拒否が法律で認められている。
拒否できる泥酔者を、利益優先で乗せたと法的に判断されたら、深夜の国道に降ろしたことが安全配慮
義務違反に問われるのは仕方ないかもしれない」と語る。「ただ、今回の裁判のように運転手の証言が
一切認められないなら、今後は酔客を警察に即保護してもらい、料金も立て替えてもらわないと割に
合わないね」(抜粋)
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