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深夜に路上で横になっていた男性をタクシーでひいて死亡させた男性運転手が、安全運転義務違反はなく、
運転免許の取り消しは違法だとして、東京都に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
定塚誠裁判長は、「深夜、路上に人が横になっていることは通常の予測を超えており、安全運転義務違反が
あったとは言えない」と述べ、処分を取り消した。
判決によると、運転手は2007年8月25日午前2時30分ごろ、東京都大田区の路上で横になっていた男性を
ひいて死亡させた。
東京都公安委員会は同年10月12日、運転手の免許を1年間取り消す処分をしたが、東京地検は同月30日、
運転手を不起訴処分(起訴猶予)とした。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)